
最近増えている遺産相続トラブルに、財産を赤の他人に相続させてしまうというものがあります。
たとえば、子供はいないけど、甥(自分の兄弟・姉妹が生んだ男の子)がいる叔母さんがいたとします。
通常なら、この甥が叔母さんの財産を相続する関係にあります。
しかし、甥と叔母はほとんど連絡をとっておらず、叔母の老後は近所の人が面倒をみていました。
そして、とうとう叔母が亡くなってしまいました。
叔母の死後、裁判所から突然呼び出しを受け、叔母の遺言書の内容を知った甥はビックリしてしまいました。
なんと、その遺言書には、「財産はすべて近所の○○さんに差し上げます。甥に当たる男性には何も渡すものはありません。」と書かれていました。
つまり、叔母さんは全く血縁関係のない赤の他人に、自分の財産を相続するという遺言書を生前に残していたのです。
法律上、近所の人が相続人になるということはありません。
しかし、亡くなった人が自分の意思で「この人に財産を残します」という内容の遺言書を書けば、近所の人でも財産を受け取ることができるのです。
血縁関係のある甥は、ただただ呆然とするだけでした・・・。
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