
再婚した男性が現在の妻に自分のすべての財産を相続させたいとします。
この男性は、先妻との間に子供が2人いましたが、現在の妻との間には子供がいませんでした。
この場合、男性の主張の通り、「現在の妻に100%相続させる」と遺言書に書くことは可能です。
しかし、先妻の子供の遺留分(いりゅうぶん)でトラブルになる可能性もあります。
遺留分とは、遺族の生活保障のために認められたものであり、先妻の子供の遺留分は財産全体の2分の1になります。
つまり、先妻との子供は2人なので、子供1人につき全体の4分の1は受け取る権利があります。
先妻との子供が「自分は4分の1は受け取る権利がある」と現在の妻に請求すれば、法律上、渡さないといけないことになっています。
スポンサード リンク
新商品 あの噂の新商品をいち早く紹介