
母が急死。長年、二世帯住宅で母と暮らしていた兄から遺産相続の提案が。
その提案は、土地と家は兄、預貯金は私というもの。
計算すると、兄の相続分は8000万円。一方、私は800万円。
その差は10倍。兄が長男だからといって、これほどまでに差があると納得できない・・・。
このような人って意外と多いようです。
このように、兄と自分との遺産相続額の差に納得がいかない場合、法律的には「半分自分に権利がある」と主張できます。
主張をして、遺産分割協議をしても取り合ってもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
家庭裁判所への調停の申し立ては、弁護士に頼んでもいいですし、自分ですることもできます。
ただし、一番ベストなのは、争いにならないように、母の生前に遺産相続について親子で話し合っておくことです。
母が決めてしまえば、子供たちはそれに従うことしかできませんから争いも起こりません。
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