
核家族化が進み、ペットを家族の一員のように扱う人が増えています。
「自分のことを本当に理解してくれるのはこの子だけ・・・」
「最後まで一緒にいてくれたのはこの子だけ・・・」
このように思いながら、愛するペットの頭を撫でているご老人も少なくないと思います。
そんなご老人がふと次のような疑問を持ちました。
大好きなペットに自分の財産を残すことはできるのか?
結論から言うと、日本の法律ではペットに直接的に遺産相続させることは認められていません。
しかし、ペットの後見人を立て、「自分の死後、その人にペットの面倒を見てもらう」という条件をつけて、そのペットの後見人に財産を相続させることはできます。
つまり、直接的には相続できないけど、遺言書で間接的にペットに財産を残すことはできるということです。
ちなみに、アメリカのニューヨーク州ではペットに自分の財産を相続させることが認められています。過去には10億円以上の財産をペットに残した富豪もいました。
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